パスポートお役立ち情報集

ビザ免除プログラム

日本国籍の方が短期の商用や観光の目的で渡米する場合、有効なパスポート、往復または次の目的地までの航空券・乗船券を所持し、米国での滞在が90日以下であればビザは必要ありません。観光や商用で渡米する旅行者がこのプログラムを利用する場合は、90日を超えて滞在期間を延長することや滞在資格を変更することはできません。

ビザ免除旅行者は有効な機械読取式パスポート(写真付IDページの下に2行で記号化されているもの)を所持する必要があります。さらに、2005年10月26日以降に発行されたパスポートはデジタル写真でなければなりません。10月26日以降に発行されたパスポートでこれらの条件を満たしていない旅行者が渡米する場合はビザの取得が必要となります。

カナダやメキシコから陸路で最初に米国に入国する場合も、このプログラムを利用することができます。陸路で入国する場合は、国境入国地で財政証明や米国外の居住地等の証明を求められることがあります。

他の国へ行くために米国を通過する場合もビザ免除プログラムが適用されます。

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ビザ免除プログラム渡航者は、IC旅券が必要

2006年10月26日より、同日以降発行されるパスポートで米国に入国するビザ免除プログラム渡航者は、ICAO(国際民間航空機関)策定のIC旅券が必要になりました。

ただし、すべてのビザ免除渡航者が、ただちにIC旅券を要求されるわけではありません。2006年10月25日までに発行されたデジタル写真搭載の有効な機械読取り式パスポートを所持している渡航者は、そのパスポートが失効するまではIC旅券は必要ありません。また、2005年10月25日以前に発給された有効な機械読取り式パスポートを所持している渡航者は、そのパスポートが失効するまでIC旅券は必要ありません(パスポートにデジタル写真が搭載されている必要もありません)。

2006年10月26以降もIC旅券の発給を受けるかどうかは任意です。IC旅券を選択しない渡航者が米国へ入国するためにはB1/B2ビザが必要です。

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アメリカ合衆国出国時の生体情報読取

2004年9月30日より、一部の空港、海港において、原則すべての外国人渡航者(14歳未満の方、80歳以上の方、米国永住権をお持ちの方、公用・国際機関ビザ所持者を除く)が、出国時点での指紋読み取り等を行われることになりました。

アメリカ合衆国出国時には、
US−VISITプログラム下における出国管理(パスポート、ビザ及び指紋のスキャン)が、以下の空港・海港で自動端末機にて試験運用中です。

空港…シカゴ・オヘア、アトランタ、ダラス、デンバー、デトロイト、ニューアーク、フィラデルフィア、フェニックス、サンフランシスコ、サンユアン、シアトル

海港…マイアミ、ロサンゼルスのロングビーチ、サンペドロ

出国管理の試験運用は次のように行われています。

チェックイン後、空港・海港において金属探知器(TSA Screener)を越えたところに設置してある自動端末機にパスポートを入れる。両手の人差し指の指紋採取(左・右の順)、顔写真の撮影を行う。データが採取された証拠となるレシートを受け取り、ゲートに向かい搭乗する。

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アメリカ合衆国入国時の生体情報読取

2004年9月30日より、原則すべての外国人渡航者(14歳未満の方、80歳以上の方、米国永住権をお持ちの方、公用・国際機関ビザ所持者、を除く)が、入国時点で指紋情報の読み取り及び顔画像の撮影(及び一部の空港、海港では出国時点での指紋読み取り等)を行われることになりました。

入国審査カウンターにおいて、(1)両手人差し指の指紋のスキャン(カウンター上に設置された小型指紋読取機に人差し指をかざすことによって読み取りを行うもの)と、(2)デジタルカメラによる顔写真の撮影が行われ、これらの情報は、データベースに登録されている情報と照合され、入国許可の判断に当たって利用されるます。

生体情報読み取り手続きは、入国審査官が入国書類をチェックしながら同時並行的に行われ、概ね15秒程度で終了するそうです。


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