2004年9月30日より、原則すべての外国人渡航者(14歳未満の方、80歳以上の方、米国永住権をお持ちの方、公用・国際機関ビザ所持者、を除く)が、入国時点で指紋情報の読み取り及び顔画像の撮影(及び一部の空港、海港では出国時点での指紋読み取り等)を行われることになりました。
入国審査カウンターにおいて、(1)両手人差し指の指紋のスキャン(カウンター上に設置された小型指紋読取機に人差し指をかざすことによって読み取りを行うもの)と、(2)デジタルカメラによる顔写真の撮影が行われ、これらの情報は、データベースに登録されている情報と照合され、入国許可の判断に当たって利用されるます。
生体情報読み取り手続きは、入国審査官が入国書類をチェックしながら同時並行的に行われ、概ね15秒程度で終了するそうです。
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